2009年06月04日
指紋採取と写真撮影
刑事訴訟法218条1項では「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査 (指紋採取や写真撮影) は、身体検査令状によらなければならない。」と規定されている。
また、刑事訴訟法218条2項では「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定されている。従って、逮捕されない限り、拒否している相手方の指紋採取や写真撮影をするには裁判官の発する身体検査令状が必要である。また、任意提出を拒否している相手方の所有物を差押する場合にも裁判官の発する令状が必要となる。軽犯罪法違反の場合、刑罰は「拘留又は科料」(1条)となり、逮捕状により逮捕できるのは被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由なく出頭要求に応じない場合であるが、現行犯逮捕にあっては住居が明らかでない、又は逃走のおそれがある場合も逮捕要件に該当する。軽犯罪違反で検挙された場合でも、前記の理由により逮捕された場合を除き指紋採取・写真撮影は拒否できる。また、所持していた物の所有権放棄をする必要もないが、検察庁に送致される際の情状等についてはそれ相応の覚悟が必要である。
軽犯罪法は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める法律(悪質な場合、拘留+科料の併科になることもある)。
騒音、虚偽申告、乞食、覗きなど33の行為が罪として定められている。公布時は34の行為であったが、第1条第21号(動物の虐待)がより厳罰化されたため、削除された(1年の懲役または100万円の罰金となった)。
本法により警察犯処罰令(明治41年内務省令第16号)は廃止された。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
指紋採取と写真撮影…これはあまりされたくないですね。
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